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更新日:2012年6月1日
昭和46年10月7日
兵庫県立学校長 殿
兵庫県教育長 白井 康夫
兵庫県学校厚生会の事務従事について
標記学校厚生会は、ご承知のとおり昭和45年4月1日教職員互助会と学校厚生会(退職後の医療を中心とした福利厚生団体)とを統合し、県下36,000人の公立学校教職員と50,000人をこえる家族の生活の安定を図るため、現職者と退職者が手をとり合い、同一組織の下で終身にわたる福利厚生制度の確立を目指そうとするものであり、統合後も引き続き「教職員の共済制度に関する条例(昭和38年兵庫県条例73号)」の適用を受けて運用され、地方公務員法第42条の厚生制度の一部を実施している団体であります。
ついては、学校厚生会の事務に従事する場合は原則として下記のとおり取り扱うことにしたので通知します。
記
1.教職員が学校厚生会の理事、監事、その他の各種委員会等に委嘱され、同会の運営に参画する場合については、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和39年兵庫県人事委員会規則第11号)第2条第1号により職務専念の義務免除の取り扱いとし、県立学校処務規程(昭和44年教育長訓令甲第7号)第5条第4号のイにより、校長専決として処理するものとする。
教職員が学校厚生会の平常事務に従事する場合は、学校の固有事務として処理するものとする。
なお、福利厚生事業に参加する場合は、別途指示によるものとする。
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