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ホーム > セカンドハウスの火災保険加入について
よくあるご質問
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更新日:2012年8月3日
セカンドハウス、実家の旧家など、常時居住していない物件(建物)にも掛けることはできますか?
本人及び配偶者・同居の親族・別居の扶養親族の所有する建物であれば、団体扱いを適用して火災保険に加入することも可能です。
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